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ふれあい館脅迫状「在日への差別目的」 初公判で被告認める

社会 | 神奈川新聞 | 2020年10月24日(土) 05:00

 多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に在日コリアンの虐殺を予告する脅迫状を送るなどし、業務を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われた元同市職員の被告(70)=同市川崎区=の初公判が23日、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)であった。被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役2年を求刑し、即日結審した。判決は12月3日。

 検察側は冒頭陳述や論告で、被告は在職中、部下で在日コリアンの職員に対する差別的発言を問題視されたことを逆恨みし、退職後、嫌がらせのために職員の名前をかたって学校に爆破予告を送るようになったと指摘。2019年12月31日、「在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう」などと書いた脅迫状を同館に郵送したのも、この職員が関わりを持つ施設と認識していたからだとし、「差別的で悪質。館職員や利用者、地域住民に大きな不安を与え、恐怖の被害は回復していない」と非難した。

 被告人質問で、被告は「(部下の職員を)おとしめたかった。名誉と心を傷つけた」と述べ、同館への脅迫は「在日の方への差別目的だった」と認めた。弁護側は、職員と示談が成立したことなどを挙げ、執行猶予付き判決を求めた。

 起訴状によると、被告は19年11月から20年2月にかけ、虐殺予告のほか、同館や小中高校など計9校に対する爆破予告を送り、職員に不審物を捜させるなどして、業務を妨害したとしている。

「子どもたちは絶望を刻み付けられた」

 虐殺、爆破予告に見舞われた川崎市ふれあい館に務める崔江以子(チェカンイヂャ)さん(47)が意見陳述に立った。強調したのは人を人とみなさぬ差別に基づく「ヘイトクライム」の被害の深刻さ、取り返しのつかなさだった。

 
 

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